第1章 総則
第1条(名称)
当法人の名称は、一般社団法人日本BCP協会と称する。
第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を広島市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
当法人は、継続的経営改善計画、事業承継計画、事業継続計画(以下「3つの継続計画」という。)に関する知識を広く啓蒙するとともに、これに関する資格認定試験を実施するなどして、企業の事業継続に関して適切なアドバイスを行える知識と能力を持った人材を育成し、もって中小企業の健全な発展と社会経済の活性化、ひいては国民生活の向上と社会全体の利益の増進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 3つの継続計画に関する知識の啓発と普及
- 3つの継続計画に関する調査、研究及び情報の提供
- 3つの継続計画に関する教育と資格認定試験の実施
- 3つの継続計画に関するアドバイザーの養成
- 3つの継続計画の評価と実行支援
- 3つの継続計画に関する各種機関との交流・情報交換
- 3つの継続計画に関する書籍の発行
- その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会員
第4条(会員種別)
当法人の会員は、次の3種とし、一般会員及び資格認定会員をもって、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
- 一般会員
当法人の目的に賛同して入会する個人 - 資格認定会員
当法人の目的に賛同し、当法人が定める試験に合格して入会する個人 - 法人賛助会員
当法人の目的に賛同して入会し、当法人が行う事業活動を支援する企業及び団体
2 社員は、社員総会における議決権を有する。
3 第1項第3号の法人賛助会員は、社員総会における議決権を有しない。
第5条(入会及び退会)
当法人の目的に賛同した者は、入会の意思を所定の入会申込書により、当法人に申請し、理事の承認を経ることにより、当法人に入会することができる。
2 当法人を退会する場合は、退会の1ヶ月前までに、当法人に退会届を提出しなければならない。
第6条(経費等の負担)
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 会員がすでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品等は、原則として返還しない。
第7条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は法人賛助会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、1年分以上納入しないとき
(4) 除名されたとき
第8条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本規約および総会若しくは理事会の定める規程・規則又は法令に違反したとき
(2) 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為を行ったとき
2 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、前項の規定にかかわらず、弁明の機会を与えることなく、理事は、これを除名することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
第4章 役員等
第9条(役 員)
当法人に理事1名以上を置く。
第10条(選任等)
役員は、総会において選任する。
2 代表理事を定める場合は、理事の互選とする。
第11条(職務)
代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
2 理事は、本規約、総会及び理事会の議決に基づき、当法人の運営に関する業務を執行する。
第12条(任期等)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 役員が任期途中で交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間は引き続きその職務を行う
第13条(解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第5章 総会
第14条(総 会)
総会は、一般会員及び資格認定会員をもって構成する。
2 総会では、以下の事項について審議を行い決定する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 収支決算及び事業報告
(5) 収支予算及び事業計画
(6) 役員の選任又は解任
(7) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
3 総会は、代表理事が招集する。また会員は、理事に総会の招集を求めることができる。
4 総会の議長は、代表理事が務める。
第15条(総会の議決)
社員総会は、定期社員総会として毎年1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
第16条(総会の議決)
総会は、一般会員及び資格認定会員の総数の20分の1以上の出席により成立する。ただし、会員が欠席の場合であっても、委任状の提出により出席とみなす。
2 会員は、それぞれ総会において1票の議決権を有する。
3 総会の議決は、出席会員の過半数で決する。
第17条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第6章 計算
第18条(会計年度)
当法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 解散
第19条(解散)
当法人は、総会に出席した会員の3分の2以上の議決によって解散することができる。
第8章 雑則
第20条(規程・細則等)
この規約施行について必要な規程・細則等は、理事がこれを定める。
付則
この規約は、平成24年10月1日から施行する。